promise株式会社ユタカホームからのお約束

PROMISEお約束します

弊社は迷惑訪問・勧誘を一切致しておりません。

いつもお世話になっております。
株式会社ユタカホームでございます。

日頃から、弊社サービスをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

改めまして、社員一同より皆さまへの感謝の気持ちをここにお伝えさせていただきます。

今回、この記事を通じて皆さまにお伝えしたいことがございます。
それは、タイトルにある通り「弊社の営業方法の在り方:迷惑訪問・勧誘は一切致しておりません」という点についてです。

実は、インターネットに投じられたあるお客様からの声により、弊社への風評被害が残念ながら生じており、弊社としましては非常に心苦しい気持ちでいっぱいでした。

そこでその声への返答ともなるべく、お客様への想いを一心に込めながら記事を書かせていただきました。

どうぞ、最後までお読みいただけたら幸いです。

【2022年7月 追記】

株式会社ユタカホームを名乗る "なりすまし"業者に要注意ください⇒【お客様への注意喚起】工事後に来る"なりすまし"業者のお知らせ

それでは、2017年に公開された公益社団法人:住宅リフォーム・紛争処理支援センターのデータもこちらに参照しておきます。

A:公益社団法人:住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談件数の推移

出典:「住宅相談と紛争処理の状況 CHORD REPORT 2017

2016年度における新規相談件数は、30,163件(前年度比5%増)となり、うち「新築等住宅に関す る相談」は19,759件(前年度比5%増)、「リフォームに関する相談」は10,404件(前年度比6%増)となっているというデータの報告があります。

もちろん、全てをこのデータと比較して弊社のサービス内容について測ることはできませんが、あくまで一つの指標としてご参照いただけると幸いです。

公益社団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター【電話相談先】

法律に基づいて国土交通省から指定を受けた住宅専門の相談窓口になります。
住まいのことなら何でも相談できます。

0570-016-100

尚、受付時間は、土・日・祝休日・年末年始を除いた平日の10:00~17:00になります。

訪問販売・勧誘には特定のルールが取り決められており、
弊社ではそれを社内の営業規則として遵守しています。

以下のことを、ご存知でしたでしょうか?

一般的に訪問販売・勧誘について法律により一定のルールが定められており、それに則って訪問販売員は業務を遂行することが求められます。

公益社団法人:日本訪問販売協会の「訪問販売のルール」を参照して、弊社の訪問販売・勧誘時の5つのルールについて説明させていただきます。

ルール①:お客様への第一声で「会社名・勧誘をする目的・お勧めする商品」を伝える

住宅・会社訪問の際、まず第一声で伝えるべきなのは、私どもが何者であるか、何の目的で来たのかをすぐに明確にすることです。

これは対面の場合に限らず、電話・インターホンでも同じことが言えます。
直接お会いできない場合は、しっかり名刺等の身分証を提示して、まずはお客様が安心できる体制をこちらか作り出していく必要があります。

ルール②:お客様が勧誘を受ける意思があるかを確認するように心がける

次に確認すべきなのは、お客様自身が勧誘を受ける意思があるかどうかという点です。

別の言い方で表すならば、営業トークは一方的な話ではなくお客様との対話を意識しています。営業としてではなく、それが一対一の会話であれば、必然的にお客様が断ることができるタイミングが生まれるはずです。

具体的に、最初のトークでは、「お約束いただいた○○分の時間が過ぎましたが、更にお話を続けても良いでしょうか?」といったお客様への気遣いがきちんと現れる営業スタイルを販売員が心がるようにしています。

ルール③:お客様に決して虚偽の説明・迷惑を覚えさせる行為をしない

お客様に弊社のサービスについて説明する際は、事実を正しく伝えるという点に最大限こだわって意識しています。

営業となると、「嘘をつこう」という気持ちがなくてもついつい力が入り、大げさに説明することはどうしても発生しがちですが、弊社では、ありのままのサービス内容をしっかり伝えることで、お客様自身に取引をするかどうかを冷静に判断してもらいます。

また、迷惑訪問・勧誘と見なされる以下の行動が行政処分を受けることについては、全社員把握しており、適時、社員の教育にも力を入れて取り組んでいます。

行政処分の対象となり得る禁止行為( 第7条・第8条)

  1. 債務の履行の拒否・不当な遅延
    • 商品の引渡しやクーリング・オフ後の返金などを拒否したり、不当に遅らせたりすることです。
  2. 顧客の判断に影響を及ぼすことになる重要な事項の不告知
  3. 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約締結についての勧誘
  4. 惑を覚えさせる行為
    • 例えば、正当な理由なく午後9時〜午前8時に勧誘することや、長時間にわたって勧誘することなどです。
  5. 老人などの顧客の判断力不足に乗じた勧誘
  6. 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当な勧誘
  7. 契約書面に虚偽事実を記載させること
  8. 消費者を被保険者とする生命保険を付すことへの同意に係る記載が認識しにくい書面に署名・押印させる行為
  9. 公共の場所での進路の立ちふさがり
  10. 化粧品や健康食品など政令で指定された消耗品の契約解除を妨げるために消費させること

出典:嘘の説明、脅かす、迷惑を覚えさせる・・・は禁止(禁止行為〜第6条等)

ルール④:お客様に取引条件を明確にした書面を提示する

取引の契約内容については、もれなく書面にまとめて明記することが法律により定められています。

そして、お客様にその書面を渡し、お客様自身が契約内容を理解した上で、初めて契約が成立します。

なお、契約書について記載することは以下の内容についてです。

  1. 書面の内容を十分に読むべき旨
  2. 商品等の種類
  3. 商品の販売価格・権利の販売価格・役務の対価
  4. 代金・対価の支払い時期及び方法
  5. 商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
  6. クーリング・オフに関する事項
  7. 販売業者等の氏名または名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
  8. 担当者氏名 ※必ずフルネーム(姓名)
  9. 申込みまたは契約締結年月日
  10. 商品名及び商品の商標または製造者名
  11. 商品に型式がある場合には当該型式
  12. 商品の数量
  13. 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
  14. 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
  15. その他、特約があるときはその内容
工事請負申込書兼契約書

弊社にこれまで寄せられた施工後のお客様の声

実際に、弊社に寄せられたお客様の声をいくつかご紹介します。

弊社の評判を見る⇒弊社の評判・口コミ情報

板橋区I邸のお客様「丁寧に施工していただき感謝しています」

板橋区I邸のお客様

私の家は、築11年の窯業系のサイディングボードの家で、シーリングの劣化がかなり進行している状態でした。

雨漏りなどでとても悩んでいたのですが、防火性を兼ね備えたデザインも納得のいく形で塗装してもらい、大変満足しています。建物に合わせた材料の選定から、工事の実施まで、丁寧に施工してもらいとても感謝しています。

豊島区W邸のお客様「想像以上の完成度に満足しています」

豊島区W邸のお客様

今回、タイルの交換、シーリングの打ち替え、タイルのクリヤー塗装を依頼しました。そして、約1ヶ月かけて屋上とベランダの防水加工も実施してもらい、全て想像以上の完成度に満足しています。

随時、工事の進捗の報告と相談を実施してもらいながら、進行してもらったので、とても安心してお願いすることができました。

荒川区M邸のお客様「最後まで真摯に対応してもらいました」

荒川区M邸のお客様

築14年になる家の塗装作業を依頼しました。契約から工事の着手と完成まで、しっかり真摯に対応してもらったと思います。遮熱塗装をしてもらったので、これで暑い夏も乗り切ることができます。

これからも家を大切にしながら、メンテナンス等やっていきたいと思います。ありがとうございました。

最後に:弊社は「お客様の笑顔」を大切に営業して参ります!

「ゴールは、お客様の笑顔」

これは、弊社が創立してからずっと変わることのない施工体制と経営理念です。

また、
「これまでよりも、もっと快適に、もっと素敵に。大切なのは距離。お客様の想いを叶えるための体制」
について、従業員一人ひとりが心に刻みながら、日々の業務に携わっています。

私たちは、施工前から施工後まで、お客様が抱えるいかなる相談や困りごとにも、迅速に、そして誠心誠意を込めて対応させていただいております。

今回、このような記事を書かせていただいたのは、この想いが一人でも多くの方に届いて欲しいと願う一心な気持ちからでした。

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。

最後になりましたが、皆さまのご多幸とご健勝をお祈り致しております。
どうぞ、弊社を宜しくお願い申し上げます!

株式会社ユタカホーム 従業員一同

株式会社ユタカホーム