coolingoffクーリング・オフ

下記は2022年6月1日より施行される特定商取引法改正を反映しております。詳しくは消費者庁HPに掲載されている『令和3年特定商取引法・預託法の改正について』をご確認ください。

CANCEL契約の解除について

注文者(以下「お客様」といいます。)が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から 8 日間を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール・FAX 等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録(電子メール・FAX 等)を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。

ただし、現金取引(契約をしたその場で商品の引渡を受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が 3 千円未満のときは、クーリング・オフはできません。この場合お客様は、

  1. ①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
  2. ②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、あるいは移転された権利の返還に要する費用は、請負者(以下「販売店」といいます。)が負担します。
  3. ③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
  4. ④商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。又、役務の提供を受け又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。
  5. ⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。

なお、不織布、脱臭剤(医療品を除く)合成洗剤、洗浄剤、つやだし材、壁紙については使用又は消費した場合(ただし、販売店がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。)はクーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。 上記クーリング・オフの行使を妨げるために販売店が不実のことを告げたことによりお客様が誤認をし、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、販売店から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール・FAX 等)によりクーリング・オフすることができます。

下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店宛に郵送いただくか、もしくは販売店の電磁的記録(電子メール・FAX 等)受付先へ通知して下さい。(郵送方法の場合、簡易書留扱いが確実です。電磁的記録(電子メール・FAX 等)の場合、販売店のメールアドレス、URL、FAX 番号等は販売店にお問い合わせください。)

クーリング・オフはがき例

電子メールからのご連絡方法

電子メールからクーリング・オフをご希望される方は、下記アドレスまでご連絡ください。

株式会社ユタカホーム お客様相談室

MAIL: web@yutakahome.jp

電子メールの確認ができ次第弊社より折り返しご連絡致します。

※確認まで1~2日ほどお時間がかかる場合がございます。また、土日祝日のご連絡につきましては通常営業開始日より順次ご対応させていただきます。

【電子メール連絡 必要項目】

  • ご住所(フリガナ)
  • ご契約者名
  • 電話番号
  • 契約日 年 月 日
  • 販売会社
  • 販売店住所
  • 商品名、役務の種類

上記日付の契約は解除します。

上記の必要項目に漏れや間違いがあった場合、ご対応できなくなる場合がございます。よくご確認の上ご連絡お願い申し上げます。

FAXからのご連絡方法

FAXからクーリング・オフをご希望される方は、下図のように用紙に必要事項をご記入の上、下記番号に通知して下さい。

株式会社ユタカホーム お客様相談室

FAX: 03-5972-1831

FAXの確認ができ次第弊社より折り返しご連絡致します。

※確認まで1~2日ほどお時間がかかる場合がございます。また、土日祝日のご連絡につきましては通常営業開始日より順次ご対応させていただきます。

クーリング・オフFAX例

上記用紙の必要項目に漏れや間違いがあった場合、ご対応できなくなる場合がございます。よくご確認の上ご連絡お願い申し上げます。